チーム規約



○ 第1章 総則

第1条(名称)

本チームは「一般社団法人 日本ポニーベースボール協会」に加盟し「江東ポニーリーグ(江東ライオンズ)」と称する。

第2条(所在地)

本チームの所在地は 東京都江東区新砂3-7 に置く。


○ 第2章 目的及び事業

第3条(目的) 

我々日本ポニーベースボール協会に所属する指導者は、野球の練習、試合を通じて選手たちを心身ともに鍛錬し「社会に役立つ未来の 人材を育成する」という崇高なる使命感を持ち、米国ポニーベースボール指導理念を遵守することを誓うものである。 また、我々は選手諸君共々、日本ポニーベースボール協会の国内はもとより、国際少年野球界に占める位置をさらに向上、発展せしめ るよう努めるものである。(一般社団法人 日本ポニーベースボール協会の定款に準ずる)

第4条(事業) 

前条の目的を達成の為、次の事業を行う。 1.硬式野球の指導とマナーの向上 2.親善試合・連盟主催の大会への参加 3.連盟大会の運営補助 4.その他目的を達成する為に必要な事業


○ 第3章 組織

第5条(組織) 

チームは次の会員をもって構成し、運営機関として事務局、指導者、その他チームに必要な役員を置く。 

1.選手及びその保護者

2.本チームの目的に賛同して、奉仕活動を行う賛同者。

第6条(選手) 

野球を愛好し心身の錬磨とスポーツマンシップを鍛錬しようとする中学生及び小学生で、事務局、指導者、役員の承認を得た者を対象 とし、団体活動など、中学生として精神的にも分別がつき行動が出来る選手であれば誰でも入団可能である。 本チームは常に危険と隣り合わせである硬式野球を行う団体であるため、既往歴・持病等の有無、さらには持続的な集中力等の確保が 出来ない選手については「当該選手や他の選手に対し怪我を負わせてしまう可能性が高い」とチームが判断する場合、全ての選手の将 来を第一義に、入団をお断りすることがある。

第7条(役員)

本チームは次の役員を置く

1.会長 2.代表 3.事務局長 4.事務局(会計) 5.監査 6.総監督 7.監督 8.助監督

第8条(役員の役務) 

役員は相互間の連携を密にし、協力し合い、チームの円滑な運営を図る。

第9条(役員の選出) 

役員会で役員を選出し、決定する。決定した役員は総会で報告する。

第10条(役員の任期) 

役員の任期は1年とし再任、重任を妨げない。


○ 第4章 運営

第11条(運営機関) 

チームの運営機関は役員会とする。

第12条 役員会は父母会の協力を得てチームの円滑な運営にあたる。


○ 第5章 安全対策

第13条(安全管理) 

チームは選手の健康・安全管理に留意し、事前に防止対策を計る。

第14条

選手は、チーム指定の障害・賠償保険に加入しなければならない。

第15条 

選手の健康管理は、各自及び各家庭にて責任を持って行う。

第16条(賠償責任) 

選手の活動中・移動中に於いての事故については、加入している障害・賠償保険の補償範囲とする。

第17条(事故の責任範囲)

前条の範囲で補償し、チーム・指導者・協力者は一切の責任を負わないものとする。 また、選手の送迎等は各保護者が責任を持って行うものとし、やむなく同乗を依頼し、万一事故が発生した場合でも、運転者は一切の 責任を負わないものとする。


○ 第6章 会計

第18条(入会金) 

選手は入会時に「入会金」「連盟登録費」「スポーツ保険」「その他」の費用を納めるものとする。

第19条(会費)

チームが決定した会費は必ず納入しなければならない。 

1.会費とは、リーグ費、父母会費、遠征費、活動援助費のことを指す。 

2.会費の運用及び執行権は、代表または代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。 

3.入会金及び会費は社会状況、チーム状況により、役員会に於いて見直すことができる。

第20条 父母会費、遠征費は父母会の運営とし会計は別とする。

第21条 遠方及び宿泊を伴う遠征費・合宿費等は別途納入するものとする。


○ 第7章 会計事業年度

第22条(事業年度) 

本チームの事業年度は1月1日から12月31日とする。

第23条(会計) 

本チームの会計決算については前条を会計年度とし総会にて報告するものとする。


○ 第8章 退団

第24条(退会) 

チームを退団する時は監督に承認を得なければならない。

第25条 

退団する時は退団届に必要事項を記入・捺印の上、監督に提出する。

第26条 

退団した場合は退団月の翌月以降の会費は還付する。又、退団月まで会費を納入するものとする。

第27条 

チームの借用物は退団する日までに返却するものとする。


○ 第9章 父母協力会

第28条(父母会) 

全ての保護者は父母協力会員(略称:父母会)とする。

第29条 

父母会は、チームの運営・要請等に積極的に協力しなければならない。

第30条 

チームの質疑等は父母会長を通じて事務局長・監督に申し出るものとする。

第31条 

チームの移動・遠征は父母会の協力で運営するものとする。


○ 第10章 変更

第32条 

このチーム規約の変更に関しては役員会で十分に審議し、議決した内容を総会で諮り、出席者の過半数の同意をもって承認とする。


制定 平成31年1月13日

最終改正 令和5年11月1日

江東ポニーリーグ(江東ライオンズ)